標準報酬月額の保険者算定の特例について(新型コロナウイルス感染症)② 2020年07月13日 新型コロナウイルス感染症による休業に伴い報酬が著しく減少した被保険者の方については、通常の随時改定によらず、特例により報酬が減少した翌月から標準報酬月額の改定が可能となりました。 提出書類(申請書等の様式)を下記により添付していますのでご利用ください。 なお、提出いただく書類は、「①月額変更届」と「②申立書」になります。 「③同意書」は提出していただく必要はありません(事業所で保管をお願いします)。 ①月額変更届【特例】(様式と記入例) ②申立書(事業主) ③同意書(事業所保管) 次の記事へ前の記事へ