2022年10月01日
令和4年10月1日から、子を養育するために必要な期間に応じて、産後パパ育休として休業を取得することが可能になりました。
この制度は、子が1歳に達するまでの育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能な休業制度として新たに創設されとものです。主に男性となりますが、養子縁組等の事情によって、産後休業を取得していない場合であれば女性でも対象となります。
今回の改正の内容は、以下のリーフレット(厚労省作成)の通りとなります。ご参照ください。
また、制度施行により届書様式が変更となります。変更となる4様式を添付しておりますので、ご利用願います。
なお、健康保険料等社会保険料の免除要件も変更されていますのでご留意願います(通知済)。