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傷病手当金受給者等に対する障害年金制度について

2020年09月23日

障害年金制度につきましては、厚生労働省等において周知広報を実施してきたところですが、傷病手当金受給者や疾病・負傷により療養中の方が、障害年金制度の仕組みや事後重症請求(障害認定日時点では障害年金の等級に該当しないが、その後、症状が悪化し、障害年金の等級に該当した場合をいう。)などの請求方法を知らないために、障害年金に係る請求が遅れてしまう場合があることから、別添のチラシを参照していただき、障害年金を受給する可能性のある方は、お近くの年金事務所、年金相談センターへご相談ください。

 ※日本年金機構ホームページ(年金の給付に関するもの(障害年金関係))こちら

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