2020年11月10日
標記については、令和2年9月25日付理事長名通知でお知らせしたとおり、特定法人(資本金が1億円以上の事業所等)については、令和2年11月より「標準報酬月額算定基礎届」「標準報酬月額変更届」「賞与支払届」の3つの届出の電子申請(ネット回線を用いたオンライン申請)が義務化されています(ただし、コロナ禍の影響等により当初の改修計画が遅れるといった状況によっては、一定の猶予が認められます。)
つきましては、特定法人に該当する事業所におかれましては、人事・給与システムベンダー等にご確認のうえ、ご準備をお願いいたします。
なお、特定法人に該当しない事業所も電子申請は可能ですので、積極的にご利用くださいますようお願い申しあげます。
今般、健康保険組合連合会により案内リーフレットが作成されましたので、別添します。ご参照ください。